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エレベーター用語集
「工作物」
地上又は地中に、人工を加えて製作した建造物などをいうが、建築基準法では、建築物以外の工作物にあっても、政令で指定するものは、建築物とみなして建築基準法の対象としている。(建築基準法第88条)
なお、建築物とみなされる建築物は、建築基準法施行令第138条により指定されており、昇降機等に類するものでは、工作物におけるエレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの及びウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設が指定されている。
これらの工作物は「準用工作物」又は「指定工作物」と呼ばれている。